保安林
昭和26年制定された森林法の第25条で指定される森林です。水源のかん養,土砂の流出の防備,土砂の崩壊の防備,飛砂の防備,風害・水害・潮害・干害・雪害・霧害の防備,なだれ又は落石の危険の防止,火災の防止,魚つき,航行の目標の保存,公衆の保健,名所又は旧跡の風致の保存の目的を達成するために必要があるとき農林水産大臣が指定するものです。
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