使用利益
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/09 08:22 UTC 版)
物そのものの使用によって得られる利益を使用利益といい、果実そのものとは区別されるが89条が類推適用される(ただし、不当利得などの点において果実と同様の扱いを受けない場合もある。最判昭38・12・24民集17巻12号1720頁参照)。
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