会社への就職制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 17:20 UTC 版)
上述のとおり、雇い入れ時健康診断における色覚検査は廃止されたが、これは雇用者が任意に検査を実施することを禁ずるものではなく、企業によっては制限を課しているところもある。 厚生労働省は、 色覚検査は現場における職務遂行能力を反映するものではないことに十分注意すること。 各事業場で用いられている色の判別が可能か否かを確認するだけで十分であること。 「色覚異常は不可」などの求人条件をつけるのではなく、色を使う仕事の内容を詳細に記述すること。 採用選考時の色覚検査を含む健康診断については、職務内容との関連でその必要性を慎重に検討し、就職差別につながらないよう注意すること。 各事業場内において「色」の表示のみにより安全確保等を図っているものについては、文字との併用などにより、誰もが識別しやすい表示方法に配慮すること。 という指導を行っている。しかし実情としては、同じ業種であっても色覚制限の有無は企業によってまちまちである。
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