以前の学校教育法の規定に基づく定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 09:25 UTC 版)
「単科大学と総合大学」の記事における「以前の学校教育法の規定に基づく定義」の解説
日本では、かつて学校教育法(昭和22年法律第26号)に設けられていた規定に基づいて、数個の学部を置く大学を「総合大学」と呼び、単に1個の学部をおく大学を「単科大学」と呼んでいた。 かつての学校教育法の第53条には、「大学には、数個の学部を置くことを常例とする。」と定められており、例外として「ただし、特別の必要がある場合においては、単に一個の学部を置くものを大学とすることができる。」と定められていた。この規定は、「国立学校設置法の一部を改正する法律」(昭和48年法律第103号)(通称: 筑波大学法)によって改正され、学部数に関する規定は、学校教育法から削除された。 旧規定新規定第53条 大学には、数個の学部を置くことを常例とする。ただし、特別の必要がある場合においては、単に一個の学部を置くものを大学とすることができる。 第53条 大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
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