事実不告知とは? わかりやすく解説

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事実不告知(じじつふこくち)

民法基本用語に関わる用語

法律上効果生ず原因となる自分不利な事実存在認識しながら、法律行為相手方告げないこと。例え事業者が、消費者不利益となる事実があることを認識していたのに、あえてその事実を相手方である消費者告げない契約締結させること。契約の取消しおよび代金返還原因となる。


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