中用権とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 学問 > 産学連携用語 > 中用権の意味・解説 

中用権

「中用権」とは、無効審判請求登録前の実施による通常実施権特許法第80条1項)のことをいう。
過誤により重複特許なされた場合は、後願者の特許無効審判によって無効にされることがある当該特許が有効であると信じて事業開始したにもかかわらず、その特許無効とされる事業設備使用できなくなり特許法目的である産業の発展に則さないのが「中用権」が創設され理由である。なお、「中用権」は対価支払いを必要とする。


このページでは「産学連携キーワード辞典」から中用権を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から中用権を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から中用権を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「中用権」の関連用語

中用権のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



中用権のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
アヴィスアヴィス
Copyright(C)Avice,Inc. All Rights Reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS