下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく取り締まり
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/01 10:09 UTC 版)
「中小企業庁」の記事における「下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく取り締まり」の解説
下請代金支払遅延等防止法(通称・下請法)は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する日本の法律である。独占禁止法の1つを構成する。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特別法として制定された。2003年(平成15年)の改正により、規制対象が役務取引に拡大され、違反行為に対する措置の強化が行われた。 親事業者が禁止行為を行っている場合、公正取引委員会は、親事業者に対して、原状回復措置等の必要な措置をとるべきことを勧告するものとされる(7条)。また、公正取引委員会と中小企業庁が共同で定期的に書面調査・立入検査を行っている。さらに、親事業者の義務違反や禁止行為があった場合、立入検査を拒んだ場合などは、50万円以下の罰金が規定されている(10条以下)。
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