上皇の誕生日の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 04:23 UTC 版)
「上皇 (天皇退位特例法)」の記事における「上皇の誕生日の扱い」の解説
国民の祝日に関する法律(祝日法)の定める天皇誕生日は、明仁の誕生日である12月23日から、徳仁の誕生日である2月23日へ移動した。 なお、2019年(平成31年:1月1日 - 4月30日/令和元年:5月1日 - 12月31日)は、徳仁の誕生日は即位する前、明仁の誕生日は退位した後に迎えることから、1948年(昭和23年)の祝日法施行以来はじめて、天皇誕生日のない年となった。なお、上皇の存命中は、在位中の天皇との二重権威回避のため、上皇の誕生日を祝日としない事になっている。
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