ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン
農林水産省が1990年に公布した、ミネラルウォーター等の飲用水の品名に関するガイドライン。
地下水を原水とするものを基本的に「ミネラルウォーター」と呼び、そのうち、加熱殺菌などの処理以外は行っていないものは、「ナチュラルウォーター」と呼ばれる。さらに、地層中のミネラル分が溶解した地下水を原水とするものは「ナチュラルミネラルウォーター」と呼ばれている。
関連サイト:
ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン(H2.3.30農林水産省局長通達 食流第1071号) - 日本ミネラルウォーター協会
水質に関するトピック:第12回 ミネラルウォーター類 - 東京都水道局
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