マレーシア航空事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/26 04:34 UTC 版)
最高裁判所昭和56年10月16日判決。この事件において、最高裁判所は条理を根拠としつつ、国内のいずれかの裁判所に土地管轄が認められる場合には特段の事情がない限り、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる旨を判示した。規範の内容は逆推知説的ではあるが、その根拠は条理であり、後の裁判例においては、「特段の事情」の判断を通じて事件ごとの個別的事情が考慮されることとなった。
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