非現住建造物等放火罪とは? わかりやすく解説

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ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい〔ヒゲンヂユウケンザウブツトウハウクワ‐〕【非現住建造物等放火罪】

読み方:ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい

人が住んでいない住居や、人がいない建物・船・鉱坑などに放火する罪。刑法109条が禁じ2年上の有期懲役処せられる。ただし、これらが自己所有物である場合は6か月以上7年以下の懲役となり、さらに公共の危険を生じなかったときは罰せられない





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