ハンセン病患者と刑事処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 03:06 UTC 版)
「近畿らい患者窃盗団事件」の記事における「ハンセン病患者と刑事処分」の解説
当時、ハンセン病は「らい病」と呼ばれ、危険な伝染病として恐れられ、患者は差別の対象となった。 警察署には特別な防疫設備は無いため、ハンセン病患者の被疑者を捕まえても留置場に拘禁するわけにはいかず、余程の凶悪犯罪でないかぎり、すぐ釈放されるのが通例であった。 ハンセン病患者の中には、これを逆手にとり、比較的軽微な犯罪を数多く重ねる者もいた。
※この「ハンセン病患者と刑事処分」の解説は、「近畿らい患者窃盗団事件」の解説の一部です。
「ハンセン病患者と刑事処分」を含む「近畿らい患者窃盗団事件」の記事については、「近畿らい患者窃盗団事件」の概要を参照ください。
- ハンセン病患者と刑事処分のページへのリンク