ハンセン病患者と刑事処分とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > ハンセン病患者と刑事処分の意味・解説 

ハンセン病患者と刑事処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 03:06 UTC 版)

近畿らい患者窃盗団事件」の記事における「ハンセン病患者と刑事処分」の解説

当時ハンセン病は「らい病」と呼ばれ危険な伝染病として恐れられ患者差別対象となった警察署には特別な防疫設備は無いため、ハンセン病患者被疑者捕まえて留置場拘禁するわけにはいかず、余程の凶悪犯罪でないかぎり、すぐ釈放されるのが通例であったハンセン病患者中には、これを逆手にとり、比較的軽微犯罪数多く重ねる者もいた。

※この「ハンセン病患者と刑事処分」の解説は、「近畿らい患者窃盗団事件」の解説の一部です。
「ハンセン病患者と刑事処分」を含む「近畿らい患者窃盗団事件」の記事については、「近畿らい患者窃盗団事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「ハンセン病患者と刑事処分」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「ハンセン病患者と刑事処分」の関連用語

ハンセン病患者と刑事処分のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



ハンセン病患者と刑事処分のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの近畿らい患者窃盗団事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS