デジタル方式の補償金制度とは? わかりやすく解説

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デジタル方式の補償金制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/09 03:21 UTC 版)

私的使用」の記事における「デジタル方式の補償金制度」の解説

所定デジタル方式での録音または録画による複製を行う場合は、私的使用目的であっても複製をする場合には一定の補償金支払うこととなっている(同法302項)。これは「私的録音録画補償金制度」として実現されており、実際にデジタル方式での録音・録画使用される機器記録媒体CDDVD等)の購入時補償金額を含めた上で支払われている(製造業者が卸の段階加算している)。なお、コピーワンス・ダビング10導入されデジタルテレビ放送専用録画機器いわゆるデジタル放送専用レコーダー)に限っては、訴訟により最高裁判決確定文化庁見解則った補償金団体の方が敗訴メーカー側勝訴し、補償金支払われない事となった。

※この「デジタル方式の補償金制度」の解説は、「私的使用」の解説の一部です。
「デジタル方式の補償金制度」を含む「私的使用」の記事については、「私的使用」の概要を参照ください。

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