デジタル方式の補償金制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/09 03:21 UTC 版)
「私的使用」の記事における「デジタル方式の補償金制度」の解説
所定のデジタル方式での録音または録画による複製を行う場合は、私的使用目的であっても複製をする場合には一定の補償金を支払うこととなっている(同法30条2項)。これは「私的録音録画補償金制度」として実現されており、実際にはデジタル方式での録音・録画に使用される機器と記録媒体(CD、DVD等)の購入時に補償金額を含めた上で支払われている(製造業者が卸の段階で加算している)。なお、コピーワンス・ダビング10が導入されたデジタルテレビ放送専用の録画機器(いわゆるデジタル放送専用レコーダー)に限っては、訴訟により最高裁判決が確定、文化庁見解に則った補償金団体の方が敗訴、メーカー側が勝訴し、補償金は支払われない事となった。
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