外国国章損壊等罪とは? わかりやすく解説

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がいこくこくしょうそんかいとう‐ざい〔グワイコクコクシヤウソンクワイトウ‐〕【外国国章損壊等罪】

読み方:がいこくこくしょうそんかいとうざい

外国に対して侮辱加え目的で、その国の国旗国章などを損壊除去汚損する罪。ただし、相手国政府求めなければ起訴されない。刑法92条が禁じ2年以下の懲役または20万円以下の罰金処せられる。

[補説] 行為対象外国旗・外国章が自分所有物であっても罪となる。外国公館競技場などでの掲揚旗や他人所有する外国旗などの場合は、併せて器物損壊罪などに問われる。ただし、日本の国旗日章旗)については、自分所有物である場合同様の行為処罰する法はない。




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