不正アクセス禁止法
= 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
読み方:ふせいあくせすこういのきんしとうにかんするほうりつ平成11年法律128号。刑法の特別法として,不正アクセス行為を禁止するとともに,これについての罰則およびその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより,電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止およびアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り,もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として(不正アクセス1条)定められた。 これによって,何人も不正アクセス行為およびこれを助長する行為を禁じられ(不正アクセス3条,4条),また都道府県公安委員会は,不正アクセス行為をなされたコンピュータに係るアクセス管理者からの申出に対し,必要に応じて不正アクセス行為の再発を防止するための援助等を行うものとされている(不正アクセス6条)。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
平成11年法律128号。刑法の特別法として,不正アクセス行為を禁止するとともに,これについての罰則およびその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより,電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止およびアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り,もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として(不正アクセス1条)定められた。 これによって,何人も不正アクセス行為およびこれを助長する行為を禁じられ(不正アクセス3条,4条),また都道府県公安委員会は,不正アクセス行為をなされたコンピュータに係るアクセス管理者からの申出に対し,必要に応じて不正アクセス行為の再発を防止するための援助等を行うものとされている(不正アクセス6条)。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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