ふしんぱんとは? わかりやすく解説

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付審判

別名:ふしんぱん

告訴告発検察官によって不起訴処分にされた後、裁判所の判断によって裁判を開くことが決定されること。またはその制度

起訴は、原則的に検察官のみ行うことができるものであり、付審判は検察官特権制限するための例外的な制度であるとされる。主に警察官職権濫用被疑者への暴行による傷害致死などの告発告訴に対して適用される

2012年1月23日には、2003年発生した警官発砲致死事件の付審判で、付審判としては初めてとなる裁判員裁判が行われた。

ふ‐しんぱん【付審判】

読み方:ふしんぱん

公務員職権濫用罪などについて告訴・告発をした者が、検察官不起訴処分不服があるときに、事件地方裁判所審判付することを請求できる制度準起訴手続



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