日本国憲法第九条とは? わかりやすく解説

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にほんこくけんぽう‐だいきゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイキウデウ〕【日本国憲法第九条】

読み方:にほんこくけんぽうだいきゅうじょう

日本国憲法第2章戦争の放棄」の条文第2章条文一つしかなく、戦争放棄戦力不保持交戦権否認について規定する

[補説] 日本国憲法第9条
1 日本国民は、正義秩序基調とする国際平和を誠実に希求し国権発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する
2 前項目的達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない



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