直接施行とは? わかりやすく解説

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直接施行

整理前の宅地上に存する建築物等移転(除却)は、協議により所有者移転工事等をすることが通例であるため、まず移転通知照会行って移転協議に入るが、協議不成立場合には、土地区画整理事業施行者は、相当の期限定めて建築物等所有者移転(除却)するよう通知する期限内に移転(除却)されない場合は、その期限終了後施行者自らが移転(除却)することが可能となる。




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