その後の法理学
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/20 09:14 UTC 版)
「シェンク対アメリカ合衆国事件」の記事における「その後の法理学」の解説
「明白かつ現在の危険」テストを確立する要求事項はその後、「ホイットニー対カリフォルニア州事件」(1927年)に採用された「悪い傾向」テストで弱くなり、制限の少ないものになった。ホームズ判事とルイス・ブランダイス判事は、このテストにしり込みしたが、最終結果に同意した。ある者は「明白かつ現在の危険」テストは元々「悪い傾向」テストを言い換えたものに過ぎないと主張している。赤の恐怖(共産主義排斥気運)に続いた弾圧および戦争にたいする大衆の幻滅の後、ホームズは「明白かつ現在の危険」テストで言論の自由を支えようとした。この見解によって、類似した事件であるフローエベルクとユージン・V・デブスの事件で、ホームズが決して「明白かつ現在の危険」に言及しないと考えさせる利点があった。 これらの判例はどちらも後に、「悪い傾向」テストを「差し迫った無法行為」テストで置き換えた「ブランデンバーグ対オハイオ州事件(1969年)で適用範囲を狭くされることになった。
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