水域占用料
河川、道路、水面その他の公物を占拠して使用するときは、それぞれの管理者の占用許可を受けることが必要であるが、その際原則として占用料を徴収される。石油備蓄関係では、港湾法の港湾区域内で工事などを行う場合、公物としての一定水域を占拠することがあるが、この際に徴収される占用料が水域占用料である(港湾法第 37 条第 4 項)。具体的な料率については、港湾管理者の属する自治体の条例などによって定められている。 |

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