共同著作物(きょうどうちょさくぶつ)
共同著作物
二人以上の者が共同して創作に従事し,その結果各人の寄与を分離して個別的に利用することができない単一の著作物が作成された場合において,この著作物を共同著作物という(著2条1項12号)。共同著作物の著作権は創作に寄与した著作者の共有に属し,ゆえに共同著作者はそれぞれ持分を有するが,持分の処分には他の共同著作者の同意が必要とされ(著65条1項),また著作権の行使(利用許諾)や著作者人格権の行使も原則として全員の合意を要する(著65条2項,64条1項)。共同著作物の著作権の保護期間の終期は,共同著作者のうち最後に死亡した者の死後50年が経過したときである(著51条2項)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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