きょうどうちょさくぶつとは? わかりやすく解説

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共同著作物(きょうどうちょさくぶつ)


”共同著作物”とは、共同して創作した著作物をいう(著作権法第2条1項12号)。共同著作物の著作権共有となり、共有者それぞれの持ち分有する。なお、共有著作権は、他の共有者同意なければ持ち分譲渡できなかったり、権利行使制約されたりする。


共同著作物

読み方:きょうどうちょさくぶつ

二人上の者が共同して創作従事しその結果各人寄与分離して個別的に利用することができない単一著作物作成され場合において,この著作物を共同著作物という(著2条1項12号)。共同著作物の著作権創作寄与した著作者共有属し,ゆえに共同著作者それぞれ持分有するが,持分処分には他の共同著作者同意が必要とされ(著651項),また著作権の行使利用許諾)や著作者人格権行使原則として全員合意要する(著652項641項)。共同著作物の著作権の保護期間終期は,共同著作者のうち最後に死亡した者の死後50年経過したときである(著512項)。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)


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