特別の方式の遺言の一つ。死亡の危険が急迫しているときに、遺言者が、証人3人以上の立会いのもとにそのうちの一人に遺言の趣旨を口授し、その者がその内容を筆記して遺言者と他の証人に読み聞かせ、各証人が署名押印するもの。この方式によった場合には、証人の1人または利害関係人から、20日以内に家庭裁判所に確認を求めなければならない。
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