イ号製品とは? わかりやすく解説

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イ号製品(いごうせいひん)


”イ号製品”とは、権利侵害有無問題となる係争対象物をいう。主として侵害訴訟において用いられる用語である。現物そのものではなく文章図面にて表現され特定された物でなければならないイ号物件とも呼ばれ、これらを省略してイ号”と呼ばれることもある。方法特許権侵害においては、”イ号方法””イ号製法”などとも呼ばれる

特許権侵害訴訟において、特許権者はイ号製品、イ号方法特定し、これが特許権範囲入っていることを立証しなければならない。この立証できない場合には、特許権者主張差止請求損害賠償請求)が認められないことになるので、これを厳格に特許権者の側に求めると権利保護にかける結果となる。たとえば、相手方侵害訴訟における被告)の工場内でイ号装置イ号方法用いられている場合特許権者がこれを立証することは難しい。そこで、イ号についての特許権者主張対し相手方がこれを否認する際には、イ号具体構造など明らかにして否認しなければならないとされている(特許法104条の2)。つまり、権利者だけでなく、相手方積極的にイ号特定参加させるようにして、特許権者によるイ号特定立証困難になりすぎないようにしている。

なお、係争対象物2つ以上ある場合には、イ号、ロ号、ハ号・・・と呼ぶ。(弁理士古谷栄男)





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