「独占的状態」の成立要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 07:17 UTC 版)
「独占的状態の規制」の記事における「「独占的状態」の成立要件」の解説
「独占的状態」の成立要件は、独占禁止法第2条第7項で定められている。 条文の要点を整理すると、(1) 問題となっている事業分野の規模が1000億円以上、(2)当該事業分野における上位事業者1社のシェアが50%以上又は上位事業者2社のシェアが75%以上、(3)新規参入が著しく困難であり、(4)上位事業者の相当期間にわたる過大な利益率又は過大な販売費・一般管理費等の徴表から、競争が著しく抑圧されている状態にあると認められる場合に、当該事業分野の独占的状態は成立する。
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