「独占的状態」の成立要件とは? わかりやすく解説

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「独占的状態」の成立要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 07:17 UTC 版)

独占的状態の規制」の記事における「「独占的状態」の成立要件」の解説

「独占的状態」の成立要件は、独占禁止法第2条第7項で定められている。 条文要点整理すると、(1) 問題となっている事業分野規模1000億円以上、(2)当該事業分野における上位事業者1社のシェア50%以上又は上位事業者2社のシェア75%以上、(3)新規参入著しく困難であり、(4)上位事業者の相当期間にわたる過大な利益率又は過大な販売費一般管理費等の徴表から、競争著しく抑圧されている状態にあると認められる場合に、当該事業分野独占的状態は成立する

※この「「独占的状態」の成立要件」の解説は、「独占的状態の規制」の解説の一部です。
「「独占的状態」の成立要件」を含む「独占的状態の規制」の記事については、「独占的状態の規制」の概要を参照ください。

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