「公共ノ安寧秩序ヲ保持スル為」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)
「予戒令」の記事における「「公共ノ安寧秩序ヲ保持スル為」」の解説
予戒令が定める「公共の安寧秩序」を乱した者とは、 「一定の生業を持たず平常から粗暴な言論を常とする者」 「他人の開設した集会を妨害し、または妨害しようとする者」 「脅迫して他人の財物を取得し、面会を強要し、暴威によって他人の意見を変更させ、その他、他人の業務行為に干渉し、その自由を妨害し、または妨害しようとする者」 「『2.』『3.』の目的を達するために人を使用した者」 の4類型に定義される。
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