※対中アンチ・ダンピング課税における第三国価格の使用とは? わかりやすく解説

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※対中アンチ・ダンピング課税における第三国価格の使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 00:32 UTC 版)

アンチ・ダンピング関税措置」の記事における「※対中アンチ・ダンピング課税における第三国価格の使用」の解説

中国からの輸出対すダンピング・マージン正常価格輸出価格差額)の認定においては2001年WTO加盟時の取決め中国加盟議定書に基づき正常価格として、中国国内販売価格以外の代替価格第三国国内販売価格等)を用いて代替価格中国からの輸出価格比較することが可能となっている。 日本における取り扱い 我が国では、「不当廉売関税に関する政令」(第2条第3項)において、中国対すアンチダンピング課税調査第三国価格使用できる規定している。 出典経済産業省 2019年版不公正貿易報告書6章アンチ・ダンピング措置

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