※対中アンチ・ダンピング課税における第三国価格の使用
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中国からの輸出に対するダンピング・マージン(正常価格と輸出価格の差額)の認定においては、 2001年のWTO加盟時の取決め(中国加盟議定書)に基づき、正常価格として、中国の国内販売価格以外の代替価格 (第三国の国内販売価格等)を用いて、代替価格と中国からの輸出価格を比較することが可能となっている。 日本における取り扱い 我が国では、「不当廉売関税に関する政令」(第2条第3項)において、中国に対するアンチダンピング課税調査に第三国価格を使用できる旨規定している。 出典:経済産業省 2019年版不公正貿易報告書 第6章アンチ・ダンピング措置
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