風早説とは? わかりやすく解説

風早説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「風早説」の解説

前述のように、講座派マルクス主義からも、ボアソナードの自然法論アダム・スミス単純化しレッセフェール(仏:laissez-faire)に過ぎず批判浴びたのは当然だったとの主張がある。 即ち、重要なる事はボァソナードの根本思想資本主義的自由主義であると云ふことである。…氏の眼には私所有権尊重と云ふ事は人間社会の…永久不変法則として映ってゐるのである其処に氏の一徹と思はれるほどの確信強みがあり…同時に一度時移るか時変場合此上なく厄介視されるに至る。蓋し自由放任主義資本主義発展確立条件ではあったが、やがて…貧富懸隔甚しくし…個人主義自由主義的法律理論はもはや社会正常な発展条件であることを止め、却てその桎梏となるに至ったからである。 — 風早八十二1929年昭和4年) 風早説に対しては、明治20年代日本では経済的不平等深刻化していないので法典論争とは無関係である、ボアソナード経済思想旧民法にどの程度反映されたかはな検討要するとの批判がある(池田真朗)。 財産取得編第270第3項未成年習業未だ筆算を知らざるときは師匠又は親方何等反対合意あるも習業者の為め休憩時間に於て毎日少くとも一時間与ふることを要すとあるを以て見るときは…児童純粋な職工といはんよりは寧ろ習業者と称する適当なものなればなり。…成年男子労働時間に対して制限設くることは何れの場合に於て吾人賛成する能はざる所なり、児童養育…又は老親孝養の為め…多く労働せんと欲する者は…成年達したる者なれば其自由に任ずる弊害あるなかるべきなり。 — ボアソナード日本ニ於ケル労働問題1892年明治25年

※この「風早説」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「風早説」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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