雑居地とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 言葉 > 状態 > 雑居 > 雑居地の意味・解説 

ざっきょ‐ち【雑居地】

読み方:ざっきょち

江戸末期から明治初期にかけて、外国人日本人雑居することを認められ一定の地域。→居留地(きょりゅうち)


雑居地

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:53 UTC 版)

神戸外国人居留地」の記事における「雑居地」の解説

前述のように1868年1月1日慶応3年12月7日)の開港日の時点ではごくわずか土地設備造成されたに過ぎなかった。明治政府江戸幕府諸外国結んだ条約取り決め継承する宣言していたが、江戸幕府前述1867年5月16日慶応3年4月13日締結兵庫港大坂に於て外国人居留地定む取極」(兵庫大阪規定書)において、居留地手狭になった場合居留地拡張する日本人外国人家屋を貸すことを認めていた。そのことから明治政府1868年3月30日慶応4年3月7日)、東は(旧)生田川、西は宇治川、南は居留地南の海岸、北は山辺山麓)と区域限った上で外国人居住することを認め居住に際して借地借家家屋購入および普請を行うことも認めた。この区域を雑居地と呼ぶ。雑居地の土地についてはごく初期除いて外国人対す永代借地権認められず、期限初め5年設定されたが、のちに25年延長された)を定めた借地のみが認められた。雑居地は居留地工事の遅れを受けて暫定的に設けられたものであったが、居留地の全区画完成して収容しきれないほどに居住者増加したため、廃止した場合居留地拡張要求されることを恐れた明治政府居留地返還まで雑居地を存続させた。雑居地の面積道路を除くと2万6756坪(約88,449平方メートルであった1885年明治18年)末のデータ)。 清国人は、開港当初母国日本条約結んでいなかったため居留地に住むことができず、雑居地に居住した1871年9月13日明治4年7月29日)に日清修好条規締結され以降は、居留地内に居住することが可能になった)。その影響から居留地西側の雑居地には清国人街が形成された。日清修好条規締結後居留地周辺の雑居地に居住する清国人増加していった。清国人後述のように清国人外国商館通じて行われた貿易において「買弁」と呼ばれる仲立人務めたほか、清国とのパイプ利用して同国向けのマッチ輸出において大きな割を果たした。 雑居地であった地域には外国人居住していた住宅多く残されており、「異人館」として観光対象となっている。また南京町中華街は、居留地時代清国人街が形成され居留地西側地域存在する。雑居地において日本人外国人身近に接しながら暮らし、「生活レベルでの国際交流が行われたことは、日本人外国人共生する「多民族多文化共生都市としての神戸市原型形成した評価されている。

※この「雑居地」の解説は、「神戸外国人居留地」の解説の一部です。
「雑居地」を含む「神戸外国人居留地」の記事については、「神戸外国人居留地」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「雑居地」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



雑居地と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「雑居地」の関連用語

雑居地のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



雑居地のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの神戸外国人居留地 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS