雇用保険被保険者資格取得等確認通知書とは? わかりやすく解説

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雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の解説

取得確認通知書は、被保険者雇用保険資格の取得手続が行われたことを通知する書面であり、事業主経由して被保険者交付される雇用保険への加入確認する書面として、被保険者証似た役割を持つが、取得確認通知書でしか確認できない事項として、資格取得年月日事業所名受理日が記載されている。2011年の改正前の様式では、被保険者証にすべてが記載されていて、取得確認通知書交付されていなかった。 しかし、雇用保険など各種保険制度精通している労働者少なく事業主信頼して当然に加入しているものと思い実際退職時に雇用保険入っていなかったことを初めて知る労働者発生、これにより退職した労働者予定していた給付受けられない問題多発した。これはそもそも被保険者交付しなければならない被保険者証便宜上事業主管理していることにより、被保険者自身雇用保険加入したかの確認実質できないため、この対策として、被保険者雇用保険加入したことを通知する専用書面として被保険者証とは別に交付されるようになっている。これすら渡されない場合は、労働者ハローワーク雇用保険への加入確認すべきであるハローワークとしては、従来通り被保険者証と共に交付するように指導しているが、未だ浸透しておらず、会社保管しているケースもある。会社保管する理由としては以下の理由がある。 被保険者側としては主に退職後に使用する書類であり、資格取得時点渡してしまうと、一般的にそのまま何年保管しなければならず、退職時には紛失してしまっているケースがあり、事業主再交付事務手続増えるため。 事業主は、被保険者在職間中雇用保険に関する事務手続住所変更など)を行う義務があるため、その度被保険者証確認する手間増える実務上は、被保険者番号労働者名簿などに控えるか、そのコピー保管すればこと足りる。 なお、退職新たに勤務する事業主取得確認通知書提出する要はないが、新様式場合は切り取らずそのまま渡して問題ない(旧様式場合全体被保険者証であるから改変できない)。個人情報が気になる場合切り取って被保険者証のみを新たに勤務する事業主渡して良いが、取得確認通知書記載されている個人情報通常履歴書同程度のものであるから、切り取ることにより事実上秘匿できる情報はない。

※この「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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