雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
「雇用保険」の記事における「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の解説
取得確認通知書は、被保険者に雇用保険の資格の取得手続が行われたことを通知する書面であり、事業主を経由して被保険者に交付される。雇用保険への加入を確認する書面として、被保険者証と似た役割を持つが、取得確認通知書でしか確認できない事項として、資格取得年月日、事業所名、受理日が記載されている。2011年の改正前の様式では、被保険者証にすべてが記載されていて、取得確認通知書は交付されていなかった。 しかし、雇用保険など各種保険制度に精通している労働者は少なく、事業主を信頼して当然に加入しているものと思い、実際退職時に雇用保険に入っていなかったことを初めて知る労働者が発生、これにより退職した労働者が予定していた給付を受けられない問題が多発した。これはそもそも被保険者に交付しなければならない被保険者証を便宜上事業主が管理していることにより、被保険者自身は雇用保険に加入したかの確認が実質できないため、この対策として、被保険者へ雇用保険に加入したことを通知する専用の書面として被保険者証とは別に交付されるようになっている。これすら渡されない場合は、労働者はハローワークに雇用保険への加入を確認すべきである。 ハローワークとしては、従来通り被保険者証と共に交付するように指導しているが、未だ浸透しておらず、会社が保管しているケースもある。会社が保管する理由としては以下の理由がある。 被保険者側としては主に退職後に使用する書類であり、資格取得時点で渡してしまうと、一般的にそのまま何年も保管しなければならず、退職時には紛失してしまっているケースがあり、事業主は再交付の事務手続が増えるため。 事業主は、被保険者の在職期間中は雇用保険に関する事務手続(住所変更など)を行う義務があるため、その度に被保険者証を確認する手間が増える。実務上は、被保険者番号を労働者名簿などに控えるか、そのコピーを保管すればこと足りる。 なお、退職後新たに勤務する事業主へ取得確認通知書は提出する必要はないが、新様式の場合は切り取らずそのまま渡しても問題ない(旧様式の場合は全体で被保険者証であるから改変はできない)。個人情報が気になる場合は切り取って被保険者証のみを新たに勤務する事業主に渡しても良いが、取得確認通知書に記載されている個人情報は通常は履歴書と同程度のものであるから、切り取ることにより事実上秘匿できる情報はない。
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