障害手当金とは?

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年金用語集

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障害手当金(しょうがいてあてきん)

厚生年金加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害残ったときに支給される一時金です。障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金保険料納付要件を満たしている必要があります

用語集での参照項目:障害基礎年金障害厚生年金





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