進行方向別通行区分とは? わかりやすく解説

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進行方向別通行区分

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 05:31 UTC 版)

車両通行帯」の記事における「進行方向別通行区分」の解説

車両交差点において直進左折または右折する場合において、「進行方向別通行区分」の道路標識等(327の7、110)がある場合には、その区分従い、あらかじめその指定され車両通行帯通行しなければならない道路交通法第35条第1項指定通行区分)により規定される。 この規定には例外があり、以下の場合には上記規制適用されない自転車等の軽車両交差点通行直進右左折)する場合交通整理の行われている交差点において「原動機付自転車の右折方法2段階)」(327の8)の道路標識があるか、または交差点において右左折車線右左折通行帯)も含めて道路片側一方通行では道路)に3以上の通行帯がある場合に、原動機付自転車が、同法34条第5項の規定によりその交差点右折二段階右折)または左折する場合。 「道路損壊道路工事その他の障害のためやむを得ないとき」。駐停車車両道路工事等を避け場合含まれる解される

※この「進行方向別通行区分」の解説は、「車両通行帯」の解説の一部です。
「進行方向別通行区分」を含む「車両通行帯」の記事については、「車両通行帯」の概要を参照ください。

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この記事は、株式会社セイトーがホームページ上にて運営している「道路標識について」の情報を転載しております。
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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの車両通行帯 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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