自動運転の定義とは? わかりやすく解説

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自動運転の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 07:10 UTC 版)

自動運転車」の記事における「自動運転の定義」の解説

この節では公的機関から発表され自動化レベルの定義のみに関する節である(開発予定開発目標販売予定などの情報後述日本政府アメリカ運輸省道路交通安全局 (NHTSA) では自動化レベルを以下のように定義している。 レベル0 ドライバーが常にすべての制御系統(加速操舵制動)の操作を行う。前方衝突警告 (FCW)などの主制御系統を操作しない運転支援システムレベル0に含む。 レベル1(運転支援加速操舵制動いずれか単一システム支援的に行う状態。衝突被害軽減ブレーキなどの安全運転支援システムよる。 レベル2部分自動運転システムドライビング環境観測しながら、加速操舵制動のうち同時に複数操作システムが行う状態。アダプティブクルーズコントロール(ステアリングアシスト付き)等がこれに該当するドライバー常時運転状況監視操作する必要があるレベル3条件付自動運転限定的な環境下若しくは交通状況で、原則として自動運転システム全ての操作加速操舵制動)を行い運転者一切操作をしない。ただし、自動運転プログラム機能限界時などには、ドライバー操作権限移譲されその場合には運転者が自ら運転操作を行うことが前提とされている。通常時ドライバーは運転から解放されるシステムである。ただし緊急時システム扱いきれない状況下では、システムからの運転操作委譲したいとの要請ドライバー応じ必要がある日本では2020年4月から道路交通法改正により自動運転レベル3条件付自動運転)対応車の自動運転による公道走行高速道路など一定条件下で許可された。この許可によって同時にレベル3自動運転ではドライバーに「セカンドタスク」が法的に許されることになった(運転以外の行為,たとえば「テレビを見る」「スマホ操作する」などの行為法的に認められた)。 レベル3自動運転車事故における過失責任(の割合)については、場合分け をして考える必要があり、通常の場合、つまり「システム操作権限人間委譲しなかった場合」は、原則としてドライバー過失認められなくなると考えられる権限委譲要請無かった場合ドライバー過失は無いと考えられるので、基本的には、ドライバー以外の者たちの中で、つまりシステム開発・販売したメーカー事故相手などの中での過失責任割合裁判所判断されるということになる)。一方例外的な場合、つまり「システム人間操作権限委譲要請した場合」に起きた事故については、さらに2つ場合分けて考える必要があり、つまり「(権限委譲要請があったが)ドライバーが運転せずに事故起きた場合」と「(権限委譲要請に応じてドライバー運転して事故起きた場合」に場合分けして判断する必要があるシステム権限委譲要請出したタイミングが妥当だったのかどうか考慮対象となるし、そもそも突然権限委譲なされた時点ドライバー事故回避可能な状況だったのか、ということ考慮されるであろうし(そもそもベストつくして事故回避できない状況ならドライバー過失責任は無い)、ドライバー居眠りをしていたかいなかったか、なども考慮入れられる可能性があり、いずれにせよ事故にいたる前のさまざまな状況周囲さまざまな状況などを総合的に考慮して過失割合システム製造者=自動車メーカードライバー事故相手その他など過失割合)が判断されることになる。 レベル4(高度自動運転特定の状況下のみ(例え高速道路上のみ、又は極限環境以外(極限環境とは雷雨大雨大雪、あられ、台風極低温環境、超高温環境といったシステム正常な動作妨害するような環境のこと)などの決まった条件内でのみ)、加速操舵制動といった操作全てシステムが行い、その条件が続く限りドライバーが全く関与しない状態。基本的にドライバー操作オーバーライドする必要は無いが、前述特定の状況下を離れる人間の運転が必要になるレベル5完全自動運転無人運転考え得る全ての状況下及び、極限環境での運転をシステム任せる状態。ドライバー乗車も、ドライバー操作オーバーライド必要ない。安全に関わる運転操作周辺監視をすべてシステム委ねる

※この「自動運転の定義」の解説は、「自動運転車」の解説の一部です。
「自動運転の定義」を含む「自動運転車」の記事については、「自動運転車」の概要を参照ください。

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