経費の徴収とは? わかりやすく解説

経費の徴収

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 06:15 UTC 版)

土地改良区」の記事における「経費の徴収」の解説

金銭、夫役、現品または加入金 土地改良区事業経費充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役、現品または加入金賦課徴収することができるが、賦課徴収するに当たり定款定めなければならないまた、定款定めところにより、都道府県知事認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令定めるものから、特定受益者の受ける利益限度として、その土地改良事業要する経費一部徴収することができる(土地改良法第36条)。 特別徴収金 政令定めところにより、定款で、組合員が、土地改良事業施行係る地域内にある土地でその者の土地改良法第3条規定する資格係るものを当該土地改良事業計画において予定する用途以外の用途供するため所有権移転等(所有権移転又は地上権賃借権その他の使用及び収益目的とする権利設定若しくは移転をいう)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合当該土地目的外用途に供するため所有権移転等を受けて目的外用途に供した場合を除く)には、当該組合員から、当該土地改良事業要する費用のうち当該土地係る部分の額から土地改良法第36条第1項規定により当該費用充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部徴収することができる(土地改良法第36条の2)。 なお、土地改良区地区内にある農地農地法第4条又は第5条規定により転用する場合は、都道府県知事許可申請書提出する際に、当該土地改良区意見書添付しなければならない農地法施行令第1条の7第1項第1条15第1項農地法施行規則第4条第6号第6条第2項第3号)。 滞納処分 土地改良区は、賦課金等を滞納する者がある場合は、督促状発送し督促受けた者が期限までに完納ない場合は、市町村対しその徴収請求することができる。市町村処分着手しない場合には、理事は、地方税滞納処分例により都道府県知事認可受けて、その処分をすることができる(土地改良法39条第5項)。 区債・借入金 土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金借入をすることができる(土地改良法40条)。

※この「経費の徴収」の解説は、「土地改良区」の解説の一部です。
「経費の徴収」を含む「土地改良区」の記事については、「土地改良区」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「経費の徴収」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「経費の徴収」の関連用語

経費の徴収のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



経費の徴収のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの土地改良区 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS