約定担保物権者の担保の取得とは? わかりやすく解説

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約定担保物権者の担保の取得(流質、流抵当)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/20 06:01 UTC 版)

担保」の記事における「約定担保物権者の担保の取得(流質流抵当)」の解説

約定担保物権は、担保として供されたものの交換価値把握し被担保債権債務不履行になった場合競売等の公的な手段売却し、その換価代金をもって債権の満足に充てることができる権利である。では、なぜわざわざ公的な手段による換価という手段を取るのだろうかこのような面倒な手段取らないでも、債務不履行の際に担保権者が、「担保供されたもの」の所有権等を手に入れ、それを個人売却することによって非担保政権優先弁済当てればよいのではないだろうか。実は、このような換価方法流質流抵当呼ばれ民法制定以前において一般的であり、実際に質物抵当によって優先弁済を受ける一般的な方法であった。しかし、債務者困窮状態に付け込みわずかな額の債務担保に、高額の物や不動産を提供させ暴利貪る者が現れたため、約定担保物権実行場面においての担保権者担保直接取得禁止されるべきという考え方民法では採用された。特に歴史的に低額金銭消費貸借担保使われてきた質権においては低額被担保債権をより高額な物で担保するという関係に陥りやすいため、「流質契約の禁止」は条文化されている(民法349条)。しかし、今日において質権が本来どおりの使われ方をされることは少なくなったため、その意義失い商法や他の特別法、または譲渡担保に関する判例などによって、現在では一般に流質認められたのと同様の状態になっているちなみに流抵当抵当直流ていとうじきながれ))は民法禁止されていない。これには質権ほど被担保債権担保との間の価値の差が著しくないことと、成立登記要することが関係していると思われるちなみに担保権者担保直接取得を「流」に約定担保権の名称を付けて「流○○」と表すことが多いが、それらを総合して「流担保」と呼ぶ用法はあまり一般的ではない。

※この「約定担保物権者の担保の取得(流質、流抵当)」の解説は、「担保」の解説の一部です。
「約定担保物権者の担保の取得(流質、流抵当)」を含む「担保」の記事については、「担保」の概要を参照ください。

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