第2条約
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「ジュネーヴ諸条約 (1949年)」の記事における「第2条約」の解説
海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約通称・略称難船者保護条約ジュネーヴ諸条約 第二条約 署名1949年8月12日 署名場所ジュネーヴ 発効1950年10月21日 寄託者スイス連邦政府 言語英語、フランス語 条文リンク国立公文書館デジタルアーカイブ外務省(第1-19条 第19-42条 第42条-署名 署名-仏文第38条 仏文第39条-締約国一覧表 (PDF) )防衛省 ウィキソース原文 テンプレートを表示 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第二条約)(難船者保護条約)(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949) 日本語条文 (防衛省HP) 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース) 署名: 1949年8月12日(ジュネーヴ) 効力発生: 1950年10月21日 日本国: 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第24号) 前身は、1899年7月29日に作成された「「ジェネヴァ」条約ノ原則ヲ海戦ニ応用スル条約」。1907年の改正を経て1949年の第2条約となった。
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