第2条 - 選挙権と役人とは? わかりやすく解説

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第2条 - 選挙権と役人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 14:53 UTC 版)

バージニア憲法」の記事における「第2条 - 選挙権と役人」の解説

憲法第2条では選挙役職を得ることについてその方法仕組み設定している。この条項の各節では長年にわたる多く技術的修正が行われてきた。例えば、当初選挙権者は21歳以上とされていたが、1973年発効した修正では18歳以上とされた。

※この「第2条 - 選挙権と役人」の解説は、「バージニア憲法」の解説の一部です。
「第2条 - 選挙権と役人」を含む「バージニア憲法」の記事については、「バージニア憲法」の概要を参照ください。

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