第2条 - 選挙権と役人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 14:53 UTC 版)
「バージニア憲法」の記事における「第2条 - 選挙権と役人」の解説
憲法第2条では選挙と役職を得ることについてその方法と仕組みを設定している。この条項の各節では長年にわたる多くの技術的修正が行われてきた。例えば、当初の選挙権者は21歳以上とされていたが、1973年に発効した修正では18歳以上とされた。
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