皇族女子の婚姻と身位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 23:54 UTC 版)
「降嫁」および「王公族」も参照 継嗣令中の王娶親王条では、 凡王娶親王、臣娶五世王者聽。唯五世王、不得娶親王。 と定められている。すなわち、王が内親王を娶ること、臣下が5世女王を娶ることも認められたが、5世王が内親王を娶ることはできないとされた。先述の皇親範囲の拡大に伴い、婚姻相手の範囲も拡大していった。しかし内親王は降嫁して以降も、「内親王」の身位を称することができた。 ウィキソースに皇室典範增補 (大正七年十一月二十八日)の原文があります。 皇室典範では、皇族女子の婚姻相手は皇族・華族に限定された。これは、外国王室との婚姻を防ぐための規定でもあった。しかし先述の皇室典範制定の経緯の中で、皇室典範再稿に至るまで、婚姻後の皇族女子の身位が問題に上ることは無かった。柳原前光は、華族との婚姻により皇族女子が身位を喪失するのは、欧州の王族が「プリンセス」の称号を保持し続けるのに対して著しく不当だと考え、枢密院諮詢案では天皇の特旨によって内親王/女王の身位を維持できる余地を残させた。枢密院でも賛否の意見が交わされたが、結局、原案通りとされた。 大正時代に入り、梨本宮家の方子女王と李王家(朝鮮王朝の末裔で、日本の王公族)の世子李垠との縁談が持ち上がった際、皇族女子の婚姻規定が問題となり、王公族の取り扱い問題が表面化した。当時は王公家軌範が未制定であり、朝鮮出身の王公族を日本の皇室又は華族と同様に扱うか否か確定していなかった。表向き大正天皇の沙汰である縁談を中止させることもできないため、妥協として皇室典範が増補された。
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