皇族女子の婚姻と身位とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 皇族女子の婚姻と身位の意味・解説 

皇族女子の婚姻と身位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 23:54 UTC 版)

身位」の記事における「皇族女子の婚姻と身位」の解説

降嫁」および「王公族」も参照 継嗣令中の王娶親王条では、 凡王娶親王、臣娶五世王者聽。唯五世王、不得娶親王。 と定められている。すなわち、王が内親王娶ること、臣下5世女王娶ることも認められたが、5世王が内親王娶ることはできないとされた。先述皇親範囲拡大に伴い婚姻相手範囲拡大していった。しかし内親王降嫁して以降も、「内親王」の身位称することができた。 ウィキソース皇室典範增補 (大正七年十一月二十八日)の原文あります皇室典範では、皇族女子婚姻相手皇族華族限定された。これは、外国王室との婚姻を防ぐための規定でもあった。しかし先述皇室典範制定の経緯の中で、皇室典範再稿に至るまで、婚姻後の皇族女子身位問題上ることは無かった柳原前光は、華族との婚姻により皇族女子身位喪失するのは、欧州王族が「プリンセス」の称号保持し続けるのに対して著しく不当だ考え枢密院諮詢案では天皇特旨によって内親王/女王身位維持できる余地を残させた。枢密院でも賛否意見交わされたが、結局原案通りとされた。 大正時代入り梨本宮家方子女王李王家朝鮮王朝末裔で、日本王公族)の世子李垠との縁談持ち上がった際、皇族女子婚姻規定問題となり、王公族取り扱い問題表面化した当時王公軌範が未制定であり、朝鮮出身王公族日本皇室又は華族同様に扱うか否か確定していなかった。表向き大正天皇沙汰である縁談中止させることもできないため、妥協として皇室典範増補された。

※この「皇族女子の婚姻と身位」の解説は、「身位」の解説の一部です。
「皇族女子の婚姻と身位」を含む「身位」の記事については、「身位」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「皇族女子の婚姻と身位」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「皇族女子の婚姻と身位」の関連用語

1
6% |||||


皇族女子の婚姻と身位のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



皇族女子の婚姻と身位のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの身位 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS