皇族婚嫁とは? わかりやすく解説

皇族婚嫁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 06:39 UTC 版)

皇室親族令」の記事における「皇族婚嫁」の解説

第二十条皇族婚嫁男子十七年女子満十五年に達するのでなければ之をすることができない。 (第二十一条皇族婚嫁直系親族又は三親等内の傍系血族の間に於ては之をすることができない姻族関係の止みたる後も同じである。 (第二十二条)皇族婚嫁の勅許其の約を成す前之を奏請なければならない。 (第二十三条皇太子皇太孫親王結婚の礼は、附式の定むる所に依り賢所大前に於て之を行う。 (第二十四条皇太子皇太孫親王結婚の礼が終了したるときは妃と共に天皇皇后太皇太后皇太后朝見する。 (第二十五条第八条乃至第十一条第十四条第十七条及第十八条規定皇太子皇太孫結婚に之を準用する。 (第二十六条第十条及第十四条規定親王結婚第十四条規定は王の結婚に之を準用する。 (第二十七条内親王女王臣籍嫁するときは結婚の礼を行ふ前賢皇霊殿神殿謁し天皇皇后太皇太后皇太后朝見する。 (第二十八条皇族婚嫁結婚の礼を行ふ当日宮内大臣之を公告する。 (第二十九条皇族婚嫁大喪中及直系尊属喪中之をすることができない第三十条皇族は止むことを得さる事故ある場合限り夫婦協議に由り勅許経て離婚為すことを得協議調はさるときは勅裁受くへし (第三十一条皇族離婚其の当日宮内大臣之を公告する。 (第三十二条皇族男子嫁した皇族女子離婚の場合に於て直系尊属臣籍入り創立したる家あるときは其の家に入る (第三十三条臣籍より入りたる妃が離婚の場合に於ては実家復籍し、其の実家なきときは一家創立する。但し実家再興することを妨けない。 (第三十四条皇族婚嫁離婚勅許なきときは之を無効とする。

※この「皇族婚嫁」の解説は、「皇室親族令」の解説の一部です。
「皇族婚嫁」を含む「皇室親族令」の記事については、「皇室親族令」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「皇族婚嫁」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「皇族婚嫁」の関連用語

皇族婚嫁のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



皇族婚嫁のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの皇室親族令 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS