皇族婚嫁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 06:39 UTC 版)
(第二十条)皇族の婚嫁は男子満十七年女子満十五年に達するのでなければ之をすることができない。 (第二十一条)皇族の婚嫁は直系親族又は三親等内の傍系血族の間に於ては之をすることができない。姻族関係の止みたる後も同じである。 (第二十二条)皇族婚嫁の勅許は其の約を成す前之を奏請しなければならない。 (第二十三条)皇太子皇太孫親王王結婚の礼は、附式の定むる所に依り賢所大前に於て之を行う。 (第二十四条)皇太子皇太孫親王王結婚の礼が終了したるときは妃と共に天皇皇后太皇太后皇太后に朝見する。 (第二十五条)第八条乃至第十一条第十四条第十七条及第十八条の規定は皇太子皇太孫の結婚に之を準用する。 (第二十六条)第十条及第十四条の規定は親王の結婚に第十四条の規定は王の結婚に之を準用する。 (第二十七条)内親王女王臣籍に嫁するときは結婚の礼を行ふ前賢所皇霊殿神殿に謁し且天皇皇后太皇太后皇太后に朝見する。 (第二十八条)皇族の婚嫁は結婚の礼を行ふ当日宮内大臣之を公告する。 (第二十九条)皇族の婚嫁は大喪中及直系尊属の喪中之をすることができない (第三十条)皇族は止むことを得さる事故ある場合に限り夫婦の協議に由り勅許を経て離婚を為すことを得協議調はさるときは勅裁を受くへし (第三十一条)皇族の離婚は其の当日宮内大臣之を公告する。 (第三十二条)皇族男子に嫁したる皇族女子離婚の場合に於て直系尊属の臣籍に入り創立したる家あるときは其の家に入る (第三十三条)臣籍より入りたる妃が離婚の場合に於ては実家に復籍し、其の実家なきときは一家を創立する。但し実家を再興することを妨けない。 (第三十四条)皇族の婚嫁及離婚は勅許なきときは之を無効とする。
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