とくてい‐ちゅうがたじどうしゃ【特定中型自動車】
特定中型自動車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 03:12 UTC 版)
中型自動車を特定中型自動車(以下、「特定中型」と略す)と特定中型以外の中型自動車に分類する場合があり、特に道路標識等において表示されている。根拠法令は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表第一(大型貨物自動車等通行止め (305) 内)である。 特定中型自動車とは、車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上29人未満の中型自動車である。これは2007年法改正前の大型自動車の区分と同じである。したがって、2ナンバー及びナンバープレートが大板の中型自動車が特定中型自動車となる。2ナンバー以外の中板の車両は「特定中型以外の中型自動車」および「準中型自動車」になる。 また、それぞれに貨物・乗用の区分があるため、中型自動車の範疇では理論上、特定中型貨物、特定中型乗用、特定中型以外の中型貨物という3つの区分がある。なお、増トン車以外のいわゆる一般的4トン車は、2007年法改正後は「特定中型以外の中型貨物自動車」である。 中型自動車(参考)準中型自動車特定中型自動車特定中型以外の中型自動車乗用定員 11人以上、29人以下 - 10人以下 車両総重量 8トン以上、11トン未満 7.5トン以上、8トン未満 3.5トン以上、7.5トン未満 最大積載量 5トン以上、6.5トン未満 4.5トン以上、5トン未満 2トン以上、4.5トン未満 高速自動車国道における法定速度 80 km/h(専ら人を運搬する構造の自動車は100 km/h) 100 km/h 100 km/h 基本的には、定員11人以上の自動車は特定中型自動車として該当する。仮に定員10人以下の乗用車でも、車両総重量が7.5t (7500kg) 以上になる場合には制度上は中型自動車の扱いになる。しかし一般向けに販売されている2 - 10人乗りの乗用車の車両総重量が7.5t (7500kg) を超えることは、トラックをベースにした車体などよほど重い車でなければありえない。従って一般的には普通乗用車の範囲となる。実際には、定員10名(運転手1名+乗客9名)の乗用車では、トヨタ・ハイエースワゴンや日産・キャラバンでも車両総重量は2,500 kg程度であり、(新)普通自動車の枠内に収まる。 なお、2017年改正法によっても、特定中型自動車の範囲に変更はない。よって新たに取得した免許についてだけ扱いが変わるだけとなり、既存の道路標識等上の扱いや、高速自動車国道における法定速度に変更はない。ただし「中型/中乗/中貨」「特定中型/特定中乗/特定中貨以外の中型/中乗/中貨」の表記については、2017年改正法によって定義に変更がある。また、準中型自動車に関しては「準中型/準中乗/準中貨」の表記が新たに追加される。
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