特定事業者及び自衛防災組織の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/11/03 15:44 UTC 版)
「自衛防災組織」の記事における「特定事業者及び自衛防災組織の義務」の解説
石油コンビナート災害防止法に定める特定事業者とは、以下のふたつが規定されている。 第一種事業所 石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。) 第二種事業所 特別防災区域に所在する事業所のうち第一種事業所以外の事業所であつて、政令で定める基準に従い、相当量の石油等その他政令で定める物質を取り扱い、貯蔵し、又は処理することにより当該事業所における災害及び第一種事業所における災害が相互に重要な影響を及ぼすと認められるものとして都道府県知事が指定するもの この第一種、第二種の事業所を総称して特定事業者という。特定事業者には防災規程及び防災計画の策定及び届出が義務付けられている他、防災管理者、副防災管理者、防災要員数、資機材数の提出が義務付けられている。また、防災規程においては特定事業所としての防災業務及び防災に必要 措置が規定され、これらの対策がとられなければならない。通常の事業所であれば自衛消防組織として設置が義務付けられるところだが、とりわけ災害拡大の危険性は高く、このように消防法とは別立ての法律により規定されている。 このような自衛防災組織並びに措置がとられる中、実際には石油コンビナート火災の件数は少なくない。大規模災害を抑制する上で必要な広域防災のための対策として国及び地方公共団体としての取り組みが課題となる中、災害時においては緊急消防援助隊なども出動し、災害鎮圧にあたる本格的な体制が整備されつつある。
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