特定事業者及び自衛防災組織の義務とは? わかりやすく解説

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特定事業者及び自衛防災組織の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/11/03 15:44 UTC 版)

自衛防災組織」の記事における「特定事業者及び自衛防災組織の義務」の解説

石油コンビナート災害防止法定め特定事業者とは、以下のふたつが規定されている。 第一種事業所 石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。) 第二種事業所 特別防災区域所在する事業所のうち第一種事業所以外の事業所であつて、政令定め基準従い相当量石油等その他政令定め物質取り扱い貯蔵し、又は処理することにより当該事業所における災害及び第一種事業所における災害相互に重要な影響を及ぼす認められるものとして都道府県知事指定するもの この第一種第二種事業所総称して特定事業者という。特定事業者には防災規程及び防災計画の策定及び届出義務付けられている他、防災管理者、副防災管理者防災要員数、資機材数の提出義務付けられている。また、防災規程においては特定事業所としての防災業務及び防災に必要 措置規定され、これらの対策がとられなければならない通常の事業所であれば自衛消防組織として設置義務付けられるところだが、とりわけ災害拡大危険性高くこのように消防法とは別立て法律により規定されている。 このような自衛防災組織並びに措置とられる中、実際に石油コンビナート火災件数少なくない大規模災害抑制する上で必要な広域防災のための対策として国及び地方公共団体としての取り組み課題となる中、災害時においては緊急消防援助隊なども出動し災害鎮圧にあたる本格的な体制整備されつつある。

※この「特定事業者及び自衛防災組織の義務」の解説は、「自衛防災組織」の解説の一部です。
「特定事業者及び自衛防災組織の義務」を含む「自衛防災組織」の記事については、「自衛防災組織」の概要を参照ください。

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