無免許運転
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無免許運転(むめんきょうんてん)とは、運転に免許が必要な機器を、免許を得ないままに運転することである。
- 1 無免許運転とは
- 2 無免許運転の概要
免許条件違反
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以下のような『特定の種類の免許は所持しているが、運転可能な車種が限られている』、具体的には運転に必要な種類は持っているものの、運転免許証の条件欄に明示されている『○○は××に限る』に反しているものについては「無免許運転」ではなく「免許条件違反」となる。 オートマチック限定免許(AT車限定免許)でMT車を運転することAT限定免許は普通車・準中型5t車・中型8t車・二輪車に設定されているが、AT車のみを運転することを条件に免許が発行されている。また、AT限定大型二輪免許は2019年11月までは排気量650cc以下の制限も加わっていた。 中型8t限定免許で特定中型自動車を運転すること道路交通法改正に伴い、2007年(平成19年)6月以前に取得した普通自動車免許は、車両総重量が8tまでの制限付き中型自動車免許となった。改正以前は特定中型自動車は大型車(特定大型車に該当しないもの)として扱われたため普通自動車免許のみで運転すると「無免許運転」に該当していたが、これらが中型車となり、さらに旧普通免許も中型免許の区分になったため「免許条件違反」となった。 小型二輪限定免許で、排気量が125cc超の普通二輪車を運転すること免許の種類に「普自二」(普通自動二輪車)と記されていても、条件欄に「普通二輪は小型二輪(のAT車)に限る」がある場合、125cc以下の普通自動二輪車(小型自動二輪車)のみを運転することを条件に免許が発行されている。 特定二輪限定免許でそれ以外の自動二輪を運転すること2009年9月の道路交通法施行規則改正の施行に伴い、特定二輪車に該当する車両は大型自動二輪もしくは普通自動二輪の免許が必要となり、2010年9月以降はこれまで運転することのできた大型自動車、中型自動車、普通自動車の免許で運転すると「無免許運転」となる。そのため、特例として2010年8月31日までにそれらの免許を持っている場合は特例試験を受けることで大型自動二輪もしくは普通自動二輪の免許を付与することができるが、特定二輪車のみを運転することが条件となる。 準中型5t限定免許で、それ以外の準中型自動車を運転すること道路交通法改正に伴い、2007年(平成19年)6月から2017年(平成29年)3月以前に取得した普通自動車免許は、車両総重量が5tまでの制限付き準中型自動車免許となった。改正以前はそれ以外の準中型自動車は中型車の一部として扱われたため普通自動車免許のみで運転すると「無免許運転」に該当していたが、これらが準中型車となり、さらに旧普通免許も準中型免許の区分になったため「免許条件違反」となった。 中型二種5t限定免許で、限定なし準中型車や中型車の旅客車(貨物車や自家用車は所有している第一種免許に準ずるため本稿では対象外)を運転すること道路交通法改正に伴い、2007年(平成19年)6月から2017年(平成29年)3月以前に取得した普通二種免許は、車両総重量が5tまでの制限付き中型二種免許となった(準中型免許が新設されても、乗車定員は従来どおりで変わらない)。この免許で、中型車(および、その旅客車)を運転すると免許条件違反となる。 眼鏡もしくはコンタクトレンズの着用が義務付けられているのにそれをせずに運転すること なお、これらの免許条件を外したい場合は、「限定解除審査」を運転免許試験場にて受審して合格するか、指定自動車教習所にて所定の教習を受けた後、卒業検定に合格したのち、運転免許試験場にて申請すれば、制限が解かれる。詳しくは当該項目を参照。
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