限定免許 (運転免許)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/09 03:33 UTC 版)
限定免許(げんていめんきょ)とは、日本の自動車運転免許において、道路交通法第91条の規定により、自動車の運転に関する限定条件が付された運転免許証の通称である。
注釈
- ^ その場合4項目目以降の条件等は裏面の備考欄に記載される[1]。
- ^ ここで言う裸眼とは、レーシック等の視力矯正手術を受けた者も含み、視力矯正器具を使用しない事である。
- ^ ここで言う視力矯正とは、眼鏡又はコンタクトレンズを使用する事である。
- ^ これを行わずに裸眼で運転すると免許条件違反となる。
- ^ 裸眼視力が両眼で0.5以上、または一眼が見えない場合は他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上となった場合。
- ^ 矯正視力が両眼0.8以上かつ片眼それぞれ0.5以上及び三桿法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下となった場合。
- ^ 裸眼視力が両眼で0.7以上かつ片眼0.3以上、または片眼が0.3未満の場合は他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上となった場合。
- ^ 出典:警察庁ウェブサイト サポートカー限定免許について
- ^ 但し、四輪原付は存在したことがない
- ^ 第二種とあるが、これは道路運送車両法上の用語であり、現在の第一種運転免許・第二種運転免許区分の「第二種」とは意味が異なる。免許の区分ではこの免許は第一種運転免許である。
なお、道路交通法の用語法では「◯◯第二種免許」という形で車種名の後に「第二種」の語がつくのに対して、この「第二種原動機付自転車」では先頭に「第二種」とついていることに注意。
出典
- ^ a b “運転免許証の「条件欄」多すぎて書ききれないことはある?警視庁に聞いてみた”. エキサイトニュース (2021年9月16日). 2021年9月25日閲覧。
- 1 限定免許 (運転免許)とは
- 2 限定免許 (運転免許)の概要
- 3 概要
- 4 審査未済
- 5 限定条件等の解除手続
限定免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/07 16:15 UTC 版)
運転能力や身体状態によって条件が付与される。運転免許証に下記のアルファベットで記載される。1995年7月1日から免許証に記載。2001年7月24日から下記のアルファベットで表記。(2010年8月24日改正) A - AT車に限る(第二種普通免許のみ。肢体障害者は第二種普通免許のほかに第一種普通免許、第一種大型免許も対象) B - 義手 C - 義足 D - 補聴器 E - 聴覚障害者標識と補助ミラー装着 F - 手動ブレーキ、手動アクセル装着 G - 特殊製作・承認車 H - 右側方向指示器(2008年6月22日追加) I - 左側アクセルペダル(2008年6月22日追加) J - 三輪以上の原動機付自転車(排気量125cc以下に限る)(多輪型原動機付自転車)(2010年8月24日追加。技能試験は2011年1月下旬から)
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