第二種運転免許とは? わかりやすく解説

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だいにしゅ‐うんてんめんきょ【第二種運転免許】

読み方:だいにしゅうんてんめんきょ

道路交通法による免許区分の一。タクシーバスなどの営業旅客自動車運転するための免許大型中型・普通・大型特殊および牽引(けんいん)の5種類がある。


第二種運転免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/09 13:45 UTC 版)

第二種運転免許(だいにしゅうんてんめんきょ)とは、日本道路交通法上の免許区分のひとつ。バスタクシーなどの旅客自動車を旅客運送(利用者から直接運賃を受け取って走らせる)[注釈 1]のため運転しようとする[注釈 2]場合や、運転代行の業務として顧客の普通自動車を運転する場合[注釈 3]、すなわち旅客運送契約遂行として自動車を運転する場合に必要な運転免許証である。1956年8月1日から施行された[注釈 4]


注釈

  1. ^ 旅客自動車運送事業(他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客(他人)を運送する事業)
  2. ^ a b c d 旅客自動車運送事業(他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業)の用に供される自動車を、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する
  3. ^ a b 2004年6月1日以降、普通二種免許、中型二種免許または大型二種免許が必須となった。改正道路交通法の施行は2002年6月1日だが、第二種運転免許の義務化(無免許運転として検挙対象となる)は2年間の猶予期間が設けられていた。
  4. ^ アメリカ合衆国による沖縄統治下でも同様であった。1964年3月3日から琉球道路交通法により施行。
  5. ^ 業として他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送している場合は、一定の例外(自家用有償旅客運送道路運送法第78条第2号など)を除いて旅客自動車運送事業に該当するため、白タク行為として道路運送法違反で摘発されると共に、業として運送した運転者は第二種免許を受けていない限り無免許運転で検挙されることになる。
  6. ^ ただし、道路交通法令では「引」となっている
  7. ^ 「けん引」は第84条第4項に基づく略称ではないが「牽」が常用漢字でないため広く用いられる。
  8. ^ a b 「運転者以外の乗務員として旅客自動車に乗務した経験が2年以上ある」、「自衛官が自衛隊用自動車を運転した経験が2年以上ある」などの場合が該当する
  9. ^ 第一種免許、普通仮免許の場合は70点以上、大型仮免許、中型仮免許は60点以上となっている。
  10. ^ 2006年6月以前の旧制度における当時の大型第二種用車である。
  11. ^ 埼玉県はコースが分けられており、二種は左折が多く難易度の高いコースとなっている。また鹿児島県でもコースは分かれており一種よりも右左折が多く試験距離も長く難易度は高くなっている。

出典

  1. ^ 道路交通取締法施行令第54条(1956年8月1日施行。1960年に道路交通法施行に伴い廃止)


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