物質課税から「健康目的の懲罰税」の変化への批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 09:20 UTC 版)
「たばこ税」の記事における「物質課税から「健康目的の懲罰税」の変化への批判」の解説
そもそもタバコへの課税は、1876年(明治9年)1月に煙草従価印紙税法が施行され、印紙の貼付という方法で煙草税が課せられたことに始まる。日清戦争後に財政収入を増やすために、煙草税則が改められ、1898年(明治31年)1月葉煙草専売法が実施され、葉タバコの専売制を開始した。その後、日露戦争の戦費調達のために1904年(明治37年)に収納から製造販売および葉煙草ならびに製品の輸入移入に至るまでことごとく専売の対象を広げた。たばこ専売の開始以来、大蔵省(専売局)が直接経営していたが1949年(昭和24年)6月からは日本専売公社が引き継ぎ「たばこ消費税」となった。その後、1984年(昭和59年)8月に「専売改革関連法」が成立し、あらたに「たばこ事業法」が制定される一方、「たばこ専売法」および「製造たばこ定価法」が廃止された。そして、1985年(昭和60年)4月に日本専売公社を廃止して日本たばこ産業株式会社が発足し、1989年(平成元年)4月1日に消費税法の施行により、「たばこ消費税」が廃止され『たばこ税』という現在の名前に変更された。 しかし、鳩山由紀夫政権では2010年(平成22年)10月のたばこ税増税の目的を、当時の内閣総理大臣・鳩山由紀夫は「健康目的の為に喫煙者を減らす」と記者団に語った事から、いつの間にか「健康目的の懲罰税」の性格を帯びてくるようになってきた。これに対し「たばこ税の元々の目的ではなくなっている」と批判する声が挙がってきており、禁酒法や禁煙法が、過去の歴史で何故失敗したかを考慮しなければならない、としている。
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