民族自決権と国家の独立とは? わかりやすく解説

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民族自決権と国家の独立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/06 09:50 UTC 版)

国家の独立」の記事における「民族自決権と国家の独立」の解説

現在の国際慣習法では、民族自決権認められており、従属領域においても住民意思により独立することが認められている。また、従属領域住民対す差別禁じられている。国連は、独立し国家形成できない領域信託統治領として、他の国家に託した。これも、独立準備完了するまでの臨時処置であり、信託された国家には信託統治領独立できる条件整備する義務負っていた。 しかし、実際独立運動では、従属領域ではなく、ある国の本土領域の一地方やそこに居住する民族エスニックグループによって行われることもある。民族自決は、日本語では「民族」が付いているが、こうした人々自決権含んだ概念である。そして、こうした人々独立向けて結成した政治団体は、民族解放団体とされる。特に独立運動軍隊警察などの弾圧対象となった場合民族解放団体国家政府準ずる国際法上主体として承認される資格潜在的に持っている内戦における交戦団体承認似ているが、戦後国際人道法武装持たない平和的な団体にもその資格広げたと言える。そのため、分離独立問題は、その問題存在する時点において、国内問題ではなくなる。

※この「民族自決権と国家の独立」の解説は、「国家の独立」の解説の一部です。
「民族自決権と国家の独立」を含む「国家の独立」の記事については、「国家の独立」の概要を参照ください。

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