日本標準産業分類 |
検疫所(動物検疫所,植物防疫所を除く)
| 分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 医療,福祉 > 保健衛生 > その他の保健衛生 > 検疫所(動物検疫所,植物防疫所を除く) |
| 説明 | 国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに,船舶又は航空機に関して感染症予防に必要な措置などを行う事業所をいう。 |
| 事例 | 検疫所;検疫所支所;検疫所出張所 |
食品の安全性に関する用語集 |
検疫所
検疫法に基づき、海外からわが国に来航する航空機、船舶、貨物、旅客などを介して、国内に感染症の媒介動物、病原体などが侵入することを防止すること、 並びに食品衛生法に基づき、輸入食品などの安全性を確保するため、わが国に輸入される食品などの輸入届出の審査及び試験検査による監視指導を行うことを目的に設置されている機関のことをいいます。
このほか、海外渡航者に対して感染症情報の提供、感染症の予防接種の実施、 食品の輸入に際しての相談業務などを行っています。
このほか、海外渡航者に対して感染症情報の提供、感染症の予防接種の実施、 食品の輸入に際しての相談業務などを行っています。
ウィキペディア |
検疫所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/14 09:15 UTC 版)
検疫所(けんえきしょ)とは、海外から感染症や病害虫などが持ち込まれたり、また持ち出されることを防ぐ「検疫」を行う日本の機関。人体・食品の検疫は厚生労働省所管の検疫所が、動植物の検疫は農林水産省所管の植物防疫所(植物)及び動物検疫所(動物)がそれぞれ管轄している。 以下、日本国内における検疫業務について記述する。
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[続きの解説]
「検疫所」の続きの解説一覧
- 1 検疫所とは
- 2 検疫所の概要
固有名詞の分類
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