日刊現代・講談社による法的措置とは? わかりやすく解説

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日刊現代・講談社による法的措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/24 05:27 UTC 版)

講談社フライデー事件」の記事における「日刊現代・講談社による法的措置」の解説

日刊現代社が「信徒称する者による筋違い抗議電話新聞編集など仕事出来なくなった」として幸福の科学による業務執行妨害禁止仮処分東京地裁申請、また幸福の科学偽計業務妨害罪などで警視庁築地署に告訴1991年9月6日申立書は、「幸福の科学」の信徒称する者が日刊現代社に対しフライデー』の記事への抗議行動として9月2日午前8時半ごろから5日100時間以上抗議文書ファクシミリ送信抗議電話続けていると主張。また『フライデー発行元講談社日刊現代社は、編集組織上別会社で「見当欠いた行為」と指摘講談社幸福の科学会員による抗議行動が相次ぎ業務支障出ているとして幸福の科学および大川相手業務執行妨害禁止仮処分東京地裁申請1991年9月10日講談社は、9月2日から6日にかけて同社電話ファクス社長退陣などを求め抗議殺到したほか、会員同社押しかけ役員との面会強要するなどしていると主張講談社9月5日幸福の科学代表の大川隆法対し業務への妨害行動をやめなければ刑事告訴ありうる」とした内容警告書を発送しており、これに対し幸福の科学は「本部から(抗議行動についての)指示出ていない」としていた。 東京地裁は、抗議行動は「教団大川指示よるものと一応認められる」「正当な抗議行動とはいえない」としたものの、「抗議行動はすでに終了した」として申し立て却下講談社幸福の科学代表の大川隆法および代表役員8名を「抗議運動会社の業務妨げられ、名誉や信用も傷つけられた」として威力業務妨害などの容疑東京地検告訴1991年9月13日講談社は、9月2日から9月6日にかけて大川幸福の科学信徒らが共謀して講談社本社押しかけ抗議電話ファクス送信抗議文書送りつけて通信機能を麻痺させるなどしたほか、「講談社他の宗教団体癒着している」「講談社はやくざを使って署名妨害している」などと宣伝し、これらが住居侵入罪威力業務妨害罪偽計業務妨害罪名誉棄損罪などにあたると主張講談社が「信徒抗議運動業務妨害され信用も傷つけられた」として幸福の科学相手に2億円の損害賠償謝罪広告求め東京地裁提訴1991年9月20日訴状内容上記東京地検への告訴と同様で、「抗議の手紙は二万通達し、同教団組織的な妨害活動」などと主張東京地裁藤村裁判長)は、抗議行動は「統一的指揮指令に基づく業務妨害行為」で「講談社業務著し支障きたしたことは明らか」とし、違法性認めて幸福の科学1000万円を支払うよう命じた1996年12月20日)。 控訴審東京高裁青山正明裁判長)は一審判決変更教団賠償額を約120万円減額し、幸福の科学側の主張認めたとなった[要出典](1998年11月25日)。 上告審最高裁第二法定幸福の科学の上告を棄却して判決確定した1999年7月16日)。

※この「日刊現代・講談社による法的措置」の解説は、「講談社フライデー事件」の解説の一部です。
「日刊現代・講談社による法的措置」を含む「講談社フライデー事件」の記事については、「講談社フライデー事件」の概要を参照ください。

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