偽計業務妨害罪とは? わかりやすく解説

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偽計業務妨害罪

読み方:ぎけいぎょうむぼうがいざい

業務妨害罪一種である「信用毀損及び業務妨害」の通称虚偽風説の流布もしくは偽計などによって、業務妨害を行う罪。

偽計業務妨害は、刑法233条において規定されている。同じく業務妨害罪としては、威力用いた業務妨害を指す「威力業務妨害罪」がある。偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪により、「信用および業務対する罪」(刑法35章)が構成されている。

偽計業務妨害罪を犯した者は、刑法定めにより3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金刑処される

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偽計業務妨害罪


ぎけいぎょうむぼうがい‐ざい〔ギケイゲフムバウガイ‐〕【偽計業務妨害罪】

読み方:ぎけいぎょうむぼうがいざい

風説の流布偽計により、他人業務妨害する罪。刑法233条が禁じ3年以下の懲役または50万円以下の罰金処せられる。→威力業務妨害罪

[補説] この場合業務とは、営業生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。



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