強制労働の禁止とは? わかりやすく解説

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強制労働の禁止

・「使用者は、暴行脅迫監禁その他精神または身体の自由不当に拘束する手段によって、労働者意思反して労働強制してならない」(労働基準法第5条

・この規定ができた背景としては、昔の労働慣行でもあった「タコ部屋」をより範囲広く禁止するためである。通常刑法禁止はされているものの、さらに効果高めるため、労働者保護目的とする労働基準法でも禁止された。

タコ部屋かなりの長い期間身体的に拘束して非人道的労働条件の下重い肉体労働させられる人を「タコ」と呼び、その労働者監禁する所をタコ部屋」と呼ぶ。

・勿論、この暴行脅迫監禁それぞれ刑法208条、222条、200条でも禁止されている。

・この規定における不当に拘束する手段とは、不法行為手段のみでなく社会通念是認しがたい手段等もここに含まれる

・この条文違反した場合1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金科せられ、労働基準法では最も重い罰則となっている。

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