平成18年の改正
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「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の記事における「平成18年の改正」の解説
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月15日法律第76号)」によって法改正がなされ、この改正法は、公布の日、2006年(平成18年)12月1日、2007年(平成19年)4月1日及び2008年(平成20年)4月1日の4回に分けて施行された。 見直しの基本的方向として、以下が規定された。 容器包装廃棄物の3Rの推進。 リサイクルに要する社会全体のコストの効率化。 国、自治体、事業者、国民等すべての関係者の連携。 そして改正法での規定は主に、以下の4点である。 レジ袋等の容器包装を多く用いる小売業者に対し、レジ袋の有償化、マイバッグの配布等の取組を求める事業者に対する排出抑制を促進するための措置の導入。 事業者が市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して市町村に資金を拠出する仕組みの創設。 罰則の強化による事業者間の公平性の確保。 円滑なリサイクルに向けた国の方針の明確化。 これを受けて、一般家庭からのゴミの排出の際、従来は「燃えるゴミ」「燃やせないゴミ」「金属類」「ガラス類」程度の区分しかなかったものが、商品パッケージについては「プラスチック製容器」(食品トレイ、ビニール袋など)、「PETボトル」、「ガラス瓶」(ドリンク剤やドレッシングなどの空き瓶)、「紙包装」などと細かい分別が求められるようになり、また、汚れもできる限り除去してから排出するように求められるようになった地区が多い。
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